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巷に溢れる違法マッサージ店

2018/9/11 カテゴリ: 店長の指圧物語

『医師以外の者で、あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゅうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許を受けなければならない』

これは、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律の条文です。

しかし、巷には「整体院」「カイロプラクティック」「ボディーケアー店」など、マッサージと名乗らないマッサージ店が色々ありますね。

保険診療の「整骨院」や「鍼灸院」でも、マッサージや指圧を業として行うことは違法なんです。

 

指圧やマッサージを業として行うには、管轄の保健所に届け出をし、医師又はあん摩マッサージ指圧師が施術をしなければなりません。

では、なんで取り締まらないか?

昭和35年の最高裁で、「無資格、無届の施術に関し、処罰の対象になるのは、人の健康に害をおよぼす恐れのあるものに限定される」とされた判例が、慰安目的の違法マッサージ店を取り締まらない根拠になっているようです。

 

当店は、国家資格のあん摩マッサージ指圧師が、治療目的または慰安目的の指圧マッサージを行っております。

 

 

時に、どのような患者さんを施術したいか問われます。

私の指圧やマッサージは、その殆どが目をつむりながらです。

こうすると、患者さんの体の歪み、症状に対応する「ツボ」を見えてきます。

患者さんがどの位良くなるかが、自分にとって最重要点です。

従って、一番施術したい患者さんは、老若男女関係なく、「症状が重い人」になります。